坂学会発足宣言

 私たちは、坂道を文化資産として認識し、坂道をめぐる歴史や文化を探求し、  これを社会に広めることによって、坂道愛好者に資するとともに、これらの活  動を通じて坂道愛好者の増加をはかり、「坂道」への社会の理解・関心を高め  るために坂学会を発足する。将来的には「坂道学」の確立を目標とする。

  1.私たちは、坂道を愛し、これを文化資産としてとらえます。

  2.私たちは、坂道に関する歴史や文化をはじめ多くのことを学びます。

  3.私たちは、坂道に関する学習や研究の成果を社会に発表するとともにこ     れらを通じて坂道愛好者の増加を目指します。

  4.私たちは、坂道を愛好する人々との交流を大切にします。

  5.私たちは、自ら坂道を歩き、学ぶことによって、知識と健康の向上をは     かります。

       2005年8月18日
     坂学会 理事長  原 征男

 

       坂学会 規約

  第1章 総則
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第1条 (名称)
  この組織は、坂学会という。
第2条 (事務所)
  この組織は、主たる事務所を世田谷区南烏山3-12-1-T1104に置く。

  第2章 目的及び事業
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第3条 (目的)
  この組織は、坂に関する調査、研究、発表を通じて公益に資することを目的とする。
第4条 (事業の種類)
1 この組織は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1.この組織の目的を共有する研究者、愛好家及び産学官の組織等が行う調査研究活動の支援
  2.受託研究の実施
  3.幅広い分野からの支援、寄付の受け入れ
  4.会員相互の情報交換の場の提供
  5.活動内容の情報発信
  6.前各号に掲げるもののほか、この組織の目的を達成するために必要な事業
2 前項第6号に掲げる事業は、同項第1号から第5号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は同項第1号から第
  5号に掲げる事業に充てるものとする。

  第3章 会員
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第5条 (種別)
  この組織の会員は、次の2種とする。
  1.正会員 正会員は、この組織の目的に賛同し、この組織の活動に積極的に関与・協力する意思のある、理事会の承認を得た
    組織等または研究者等とする。
  2.特別会員 理事会がこの組織の目的および事業に照らして、加入を勧誘し、加入した組織等または研究者等とする。
第6条 (入会)
1 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 この組織の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要書類を添え、理事長に提出し、理事会の承認を受けなければなら
  ない。
第7条 (会費)
  会員は、この組織の運営および事業の実施に要する経費を負担するため、理事会の定めるところにより、会費を納入しなければ
  ならない。
第8条 (会員の資格の喪失)
  会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1.退会届の提出をしたとき。
  2.本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3.継続して1年以上会費を滞納したとき。
  4.除名されたとき。
第9条 (退会)
  退会を希望する会員は、退会届を事務局に提出しなければならない。なお、退会するにあたっては、当該年度までの会費を完納
  しなければならない。
第10条 (除名)
1 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決を得て、これを除名することができる。
  1.法令又はこの組織の定款(規約)、規則または総会の議決に違反したとき。
  2.この組織の名誉を棄損(毀損)し、またはこの組織の目的に著しく反する行為をしたとき。
  3.年会費を納入期日までに納入せず、督促後さらに2ヶ月以上納入しないとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、当該会員にあらかじめ通知しなければならない。
第11条 (拠出金品の不返還)
  既に納入した会費及びその他の拠出金品は、原則として返還しない。

  第4章 役員
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第12条 (種別及び定数)
1 この組織に、次の役員を置く。
  1. 理事  2人以上10人以内
  2. 監事  2人
2 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
第13条 (選任等)
1 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並
  びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 特定非営利活動促進法第20条各号のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの組織の職員を兼ねることができない。
第14条 (職務)
1 理事長は、本会を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、
    その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務の遂行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1.理事の業務執行の状況を監査すること。
  2.この組織の財産の状況を監査すること。
  3.前2号の規定による監査の結果、この組織の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実が
    あることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  4.前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  5.理事の業務執行の状況又はこの組織の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第15条 (任期等)
1 役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長す
  る。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第16条 (欠員補充)
  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第17条 (解任)
  役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会において理事出席者数の過半数の議決を得て、当該役員を解任す
  ることができる。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
  1.心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  2.職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
第18条 (報酬等)
1 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

  第5章 総会
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第19条 (種別)
  この組織の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第20条 (構成)
  総会は、正会員をもって構成する。
第21条 (権能)
  総会は、以下の事項について議決する。
  1.規約の変更
  2.解散
  3.合併
  4.事業計画及び収支予算並びにその変更
  5.事業報告及び収支決算
  6.役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7.入会金及び会費の額
  8.借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及
    び権利の放棄
  9.事務局の組織及び運営
 10.その他運営に関する重要事項
第22条 (開催)
1 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第23条 (招集)
1 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければ
  ならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通
  知しなければならない。
第24条 (議長)
  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。この場合において、議長が選出されるまでの仮議長は、
  理事長がこれに当たる。
第25条 (定足数)
  総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第26条 (議決)
1 総会における議決事項は、第21条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ
  ろによる。
第27条 (表決権等)
1 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会
  員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条、次条第1項及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、この組織と特定の正会員との関係につき議決する場合においては、その正会員は、その議事の議決に加わ
  ることができない。
第28条 (議事録)
1 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1.開催の日時及び場所
  2.正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)および出席者氏名。
  3.審議事項
  4.議事の経過の概要及び議決の結果
  5.議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

  第6章 理事会
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第29条 (構成)
 理事会は、理事をもって構成する。
第30条 (権能)
  理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
  1.総会に付議すべき事項
  2.総会の議決した事項の執行に関する事項
  3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第31条 (開催)
  理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  1.理事長が必要と認めたとき。
  2.現理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3.第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第32条 (招集)
1 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければなら
  ない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも3日前までに
  通知しなければならない。
第33条 (議長)
  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第34条 (議決)
1 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第35条 (定足数等)
  理事会には、第25条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」
  と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。

  第7章 分科会
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第36条 (分科会)
  この組織は、理事会の議決を得て、この組織の目的達成に必要な事業を行うために必要な分科会を設けることができる。
第37条 (分科会の組織)
  分科会は、正会員をもって構成する。ただし、特に必要があるときは学識経験者等を出席させることができる。
第38条 (分科会の運営)
  分科会の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が別に定める。

  第8章 資産及び会計
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第39条 (資産の構成)
  この組織の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  1.設立当初の財産目録に記載された資産
  2.会費
  3.研究助成金等
  4.設立後、寄付を受けた財産
  5.財産から生じる収入
  6.事業に伴う収入
  7.その他の収入
第40条 (資産の区分)
  この組織の資産は、これを分けて非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
第41条 (資産の管理)
  この組織の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。ただし財産のうち、その使途ま
  たは管理方法について指定して寄付されたものについては、その指定に従わなければならない。
第42条 (会計の原則)
  この組織の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に準じて行わなければならない。
第43条 (会計の区分)
  この組織の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
第44条 (費用の支弁)
  この組織の経費は、財産をもって支弁する。
第45条 (事業年度)
  この組織の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第46条 (事業計画及び収支予算)
  この組織の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、総会の議決を得なければならない。これを変更し
  ようとするときも、同様とする。
第47条 (暫定予算)
1 新事業年度の予算が総会の議決を経るまでの間、理事長は、理事会の議決を得て、前年度の予算に準じて収入および支出をする
  ことができる。
2 前項の収入および支出は、新たに総会の議決を得た予算の収入および支出とみなす。
第48条 (予備費の設定及び使用)
1 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
第49条 (予算の追加及び更正)
  予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第50条 (特別会計)
  この組織は、活動の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
第51条 (事業報告及び決算)
1 本会の事業報告書、収支決算および財産目録は、理事長が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、総会の議決を得なければなら
  ない。この組織の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、
  理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
第52条 (臨機の措置)
  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の
  議決を経なければならない。

  第9章 事務局
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第53条 (設置等)
1 この組織の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局職員は、理事長が任免する。
4 事務局組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を得て理事長が別に定める。
第54条 (備付け帳簿および書類)
 事務所には、常に次に掲げる帳簿および書類を備え置かなければならない。
 1.規約
 2.会員名簿および会員の異動に関する書類
 3.理事の名簿
 4.規約に定める機関の議事に関する書類
 5.収入および支出に関する帳簿および証拠書類
 6.資産、負債および正味資産の状況を示す書類
 7.その他必要な帳簿および書類

  第10章 機密保持
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 第55条
 機密情報については原則として取り扱わない。機密情報の取り扱いの必要が生じたときには、会員間で別途取り決める。

  第11章 規約の変更、解散及び合併
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第56条 (規約の変更)
  この規約は、総会において正会員総数の過半数の議決を得た場合に変更することができる。
第57条 (解散)
1 この組織は、次の各号に掲げる事由により解散する。
  1.総会の決議
  2.目的とする事業の達成の不能
  3.正会員の消滅
2 前項第1号の事由によりこの組織が解散するときは、正会員総数の過半数の議決を得て解散する。
第58条 (清算人の選任)
  この組織が解散したときは、理事が清算人となる。
第59条 (残余財産の帰属)
  この組織が解散したときに有する残余財産は、総会において正会員総数の過半数の議決を得て、類似の目的を有する他の公的団
  体に寄付するものとする。
第60条 (合併)
  この組織が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

  第12章 公告の方法
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第61条 (公告の方法)
  この組織の公告は、この組織のホームページに掲示する。

  第13章 雑則
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
第62条 (委任)
  この規約に定めるもののほか、規約の施行についての細則、この組織の運営に関する必要な事項は、総会の議決を得て別に定め
  る。

  附 則
   ̄ ̄ ̄
  1.この規約は、この組織の成立総会のあった日から施行する。
  2.この組織設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。